東京高等裁判所 昭和55年(ネ)2695号 判決
民法四〇五条は、遅延損害金の元本組入れについてもその適用があるが、その組入額は利息制限法一条所定の利率の制限に従ってなされるものと解すべきであるから(大審院昭和一七年二月四日判決、民集二一巻三号一〇七頁参照)、被控訴人主張の本件組入れによって元本となる遅延損害金の額は、七〇万円と五〇万円の各元金に対する年三割六分の割合ではなく、その二分の一の年一割八分の割合によるべきものと解せられる。
(田中 安部 岩井)
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民法四〇五条は、遅延損害金の元本組入れについてもその適用があるが、その組入額は利息制限法一条所定の利率の制限に従ってなされるものと解すべきであるから(大審院昭和一七年二月四日判決、民集二一巻三号一〇七頁参照)、被控訴人主張の本件組入れによって元本となる遅延損害金の額は、七〇万円と五〇万円の各元金に対する年三割六分の割合ではなく、その二分の一の年一割八分の割合によるべきものと解せられる。
(田中 安部 岩井)